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個人売買 税金類のトラブル



 個人売買の取引では税金の知識が不足している為か、取引後などの後々に発生する
 場合が多いようです。税金についてのしっかりとした知識があればトラブルは未然に防ぐ
 事が出来ます。出来るだけよく理解しておきましょう。

 1.自動車税
   個人売買での税金トラブル「No,1」は自動車税のトラブルです。特に、課税対象の
   4月前後に取引された場合によく見られます。
   主なトラブル内容は・・・「車を売却したはずなのに自動車税の支払い通知が来た」
   、「取引は完了したはずなのに、後になって税金の支払いをお願いされた」など、
   取引完了後に発生する事が多いようです。しかし、どちらのトラブル原因も税金の
   知識不足・勘違いによるものです。
   自動車税は、4月1日の時点で所有(登録名義)している人が課税対象者となりま
   す。よって、個人売買の売買決定が3月の場合でも、車両引渡し後の名義変更手
   続きが4月に入ってしまうと前オーナー(前所有者)の所へ支払い通知書が届きま
   す。もし3月から4月にかけての取引になりそうであれば、事前に取引相手と税金
   についての話し合いをしておきましょう(自動車税は1年分の前払いですから、どち
   らがどのように負担をするかなど・・・)。

 2.自動車取得税
   自動車取得税は、購入後の名義変更時に発生しやすいトラブルですが、新車から
   5年以上経過した中古車(軽自動車は2年)ではあまり考えなくてもいいです。
   トラブルの内容は・・・「自動車購入後の名義変更時、運輸支局に自動車取得税
   の支払いを言われた。購入時には聞いていない費用だ!」、「前所有者が自動車
   取得税を支払っていなかったのでは?」など、運輸支局で名義変更手続きの段階
   になって発生するトラブルです。しかし、どちらのトラブルもやはり税金の知識不足
   によるものです。
   中古車購入での自動車取得税は、新車時からの減価償却などによる課税方法に
   なります。新車から一定の期間(車種や装備などによって期間は色々)内に登録
   手続きをする場合には、課税金額を支払らわなければ名義変更する事ができませ
   ん。また、一定の期間内であれば名義変更の都度・何度でも納税義務が発生しま
   すので、前オーナーが未納というわけではありません。
   比較的年式の新しい自動車を売買する場合には、ある程度の取得税を見込んで
   おきましょう。また車検証の詳細が分かれば、事前に運輸支局に聞くと課税の有
   無や納税額を教えてくれますよ〜。



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