![]() |
| HOME > 個人売買・税金の取扱い 個人売買・税金の取扱い 個人売買が成立した場合には、各税金類はどのような処理をすればいいのかまと めてみました。但し、取引相手によって税金類の取扱い方・考え方に違いがある場 合がありますので、取引成立前にお互いが確認しておくようにしましょう。 個人売買は、基本的に自動車本体の売買のみになります。売買成立後の名義変更 などで後日発生する税金や印紙、手続き手数料は全て買主負担が基本です。個人 売買成立後に「こんな税金聞いてないよ〜」・・・とならないように、税金についても十 分熟知しておきましょう。 ・自動車税 年に一度、5月頃の春先に通知が郵送されてくる地方税です。4月1日の時点で所有 している人へ納税義務が発生します。その年の4月1日を過ぎていれば、5月中旬 の納税通知(納付書)が来る前に車を譲渡・名義変更を行った場合でも、元の持ち 主に納税の義務があり、元の持ち主へ納付書が郵送されてきます(知らないで納税 を放置しておくと、督促状が郵送されたり延滞金の納税義務まで発生してしまいます) 。もし3月に取引が成立していても、4月に入って名義変更した場合には、4月1日の 時点で前オーナー名義であれば前オーナーに納税の義務が発生します。 自動車税の発生時期に個人売買される場合には、当年度に発生する自動車税の 支払いについて話し合う必要が絶対にあります。売主が税金を負担するか、売却価 格に予め税金分を含めておく・・・買主が納付書を貰い後日税金を負担するか、売買 時に売主へ予め税金分を支払っておく・・・など、どちらがどのような負担をするかを 決めておきましょう。 ・重量税 自動車検査(車検)・新規登録をした場合に、新たな所有者へ課税される国税です。 車検が付いている車両を登録する移転登録の場合には課税されません。 ・取得税 比較的新しい年式の自動車や、新車時の販売価格が高額な車種であれば取得税 の課税対象になる場合があります。名義変更時、車検の残りの有無に関係なく新た な所有者へ課税されます(前オーナーが新車購入時に取得税を払っていても、新た に所有者が変わる場合には新たな所有者に課税されます。ちなみに前オーナーに 対しての税金還付等はありません)。 課税されるかどうかは「減価償却」などのややこしい計算からの算出になりますので 、前もって取得税が課税されるかどうか・・・また課税額はいくらになるか・・・など調 べたい場合には、登録地を管轄する運輸支局に問い合わせれば教えてくれます(車 検証の内容が分かるようなメモ書き・車検証のコピーなどが必要)。 但し、一部の高額車種を除いたほとんどの自動車では、普通乗用車なら新車登録後 4年以上、軽自動車なら2年以上経過していれば課税される事はまずないでしょう。 ・自賠責保険 自動車を運行するにあたって加入の義務がある強制保険です。車検の残っている 自動車の売買の場合には、販売自動車価格へ残り月分の保険料分を含めておいた り、別途残り月分の保険料と引き換えに保険証を買主へ譲渡するようになります。 自賠責保険は特定車両へ加入する保険ですので、自賠責保険を解約していなけれ ば名義が売主(前オーナー)のままでも問題なく使用できます(解約する事も出来ま すが、自賠責を解約した状態での路上走行は違法になりますし、次オーナーの手続 き上色々と面倒にもなります。しかも保険の解約返戻金は予想以上に少ないので、 月割り計算した保険料を自動車価格に含めて考えた方がお得でもあります。自賠 責は自動車譲渡のセット書類として考えましょう)。 車・個人売買マニュアル (HOMEへ戻る) |
| Copyright(c)2006 車・個人売買マニュアル All Rights Reserved. |