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HOME > 個人売買 取引後の故障トラブル個人売買 取引後の故障トラブル現金を支払って名義変更も完了し取引が完了した3日後、いきなり車の調子が悪くなっ て修理が必要になってしまった・・・「買ったばかりなのに・・・」。買主は予期せぬ故障に 困ってしまう事でしょう。困るのは買主だけではありません。絶好調だと思って愛車を売 却した3日後、買主から連絡が入り苦情の嵐・・・「調子良かったはずなのに・・・」。特に 取引直後に起きた故障などの場合はトラブルに発展する事も多々あるようです。 1.ノークレームが暗黙の了解? 個人売買では、いつの間にか「ノークレーム」「現状渡し」という暗黙の了解が浸透 しています。これは、「業者販売とは違い個人売買で安く売買取引しているので、ノ ークレームを常識として取引すべき」という考えでしょう。その他、クレームが発生し ても修理などを個人で対処する事が困難と思われるからでしょう。 自動車売買以外のネットオークション・個人売買の状態を見ても、「ノークレーム、 ノーリターン」というのを良く見かけますが、必ずしも全ての場合の常識にはならな いようです。 2.瑕疵担保責任 瑕疵(カシ)担保責任とは・・・売買取引された物件が、本来備わっているはずの物 が欠けていたり欠陥が見つかった場合、売買成立から1年間は売主に対して改善 依頼や損害賠償を請求できる事を「瑕疵担保責任」と言います。 しかし中古物件の取引の場合には、個人売買に限って契約による免除があります 。つまり自動車売買契約書を交わした場合、瑕疵担保責任について一切の瑕疵を 負わないという旨が記載されていれば、買主が売主に対して瑕疵の責任を問うが 出来なくなります(中古車という性質により、予め瑕疵が考えられる為)。 個人売買取引の場合には、必ず相手と「瑕疵」についての話合いをしておき、決定 した条件については必ず契約書に記入しておきましょう。 3.欠陥隠しによる責任 個人・業者問わず、重大な欠陥を知っていながらあえて買主に事実を告知せずに 売却した場合には、瑕疵担保責任の免除に関係なく責任を取らなくてはいけません 。しかし、実際には個人同士での見解になりますので、実際に隠していたかどうか を調べるのはほぼ不可能かと思いますが・・・。 4.外装の損傷箇所クレーム いわゆる「こんなキズは無かったはず」「ここの部分の破損は聞いてない」など、双 方の確認不足による外装クレームです。中古車なのでキズやヘコミなどは当然で すが、やはり大きなキズになると気になるものです。 しかし、外装のキズについては瑕疵担保責任は問えません。購入者側も出来るだ け細かいチェックを行い、売却者側も出来るだけ細かく説明しておきましょう。 5.取引の理想とは? 個人売買で故障トラブルを防ぐ場合には、お互いが車の状態をよく調べチェックし 、出来れば試乗などを行い、現在の車の状況を十分に把握した上で取引をされる 事をオススメします。お互いが車の状態に納得して取引が出来れば、思わぬ故障 によるトラブルも軽減する事ができますよ〜。 車・個人売買マニュアル (HOMEへ戻る) |
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