個人売買は現状渡しなのか?
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                 個人売買 = 現状渡し?


   個人売買は、暗黙の了解で「現状渡しやノークレーム・ノーリターン」が基本のように
   なっていますが、売買成立後に重大な欠陥故障が起きた場合にもノークレームにな
   るのでしょうか・・・。

   本来、物品の売買については、売主は売買品の品質に責任を持つ義務があり、売
   買成立時に欠陥を隠していたり、見た目だけでは判断出来ないような欠陥に対して
   責任を持つ必要があります。これを「瑕疵(カシ)担保責任」といいます。ちなみに当
   然備わっている機能が備わっていないなどの重大な欠陥を「瑕疵」といいます。
   例えば自動車に関連する重大な欠陥だと、車が動かない不具合やブレーキの不具
   合など、自動車であるべき最低限の機能の不具合が重大な欠陥と言えるでしょう。
   ちなみに、エアコンが効かなくなった・・・ステレオが鳴らなくなった・・・などは、重大な
   欠陥とは言えません(無くても自動車本来の機能には支障が無いため)。

   しかし中古車物件の個人間取引では「現状渡し・ノークレーム」の条件に合意する場
   合がほとんどで、そういった場合には瑕疵担保責任を問う事は出来ません。但し、
   売主が重要な欠陥を知っていながら、欠陥の事実を告げずに(隠して)売った場合
   には責任が発生します。

   現在、個人売買のほとんどが口頭約束のみであり、特別な契約書を交わす事もほと
   んどありません。しかし、売買成立時に瑕疵担保責任について記した契約書があれ
   ば言った言わなかったのトラブルを防止する事も出来ますので、個人売買でも契約
   書を作成した取引をされる事をオススメします。ちなみに、「現状渡し」を書面にて記
   入する場合には、「該当物件の瑕疵について一切の責任を持ちません」とでも記入
   しておきましょう。



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